ドローン飛行に無線免許は必要なのか?見分けるには電波帯をチェック!

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ドローンを飛ばすだけなら無線免許は必要ない

ドローンと無線免許の関係性について、結論から述べるのであれば、基本的にドローンを飛行するのに無線免許を含む資格や申請は必要ありません

特に日本国内向けに販売されているドローンを自宅や飛行可能区域で使用する際には、自由にドローンを飛ばすことができます。

その理由は、ほとんどのドローンが2.4ギガヘルツ帯の電波を使用しているということです。

無線免許が必要とされるのは、5.8ギガヘルツ帯以上であり、2.4ギガヘルツ帯の普通のドローンを飛ばすだけなら免許は必要ないということができます。さらに、現在では5.8ギガヘルツ帯以上のドローンというのはほとんどが海外製であるため、公式サイトや大手通販サイトで普通に購入している分には大丈夫なことが多いです。

そのため、ドローンを飛ばすだけなら無線免許は必要ないと言い切ることができるでしょう。

「技適マーク」があるか否かが超重要

先述したように、海外向けのドローンであれば5.8ギガヘルツ帯の電波帯のドローンも流通しています。

もし誤って購入し、知らずに飛ばしてしまった場合は、罪に問われる可能性があります。

そのため、購入したドローンが日本国内向けかどうかはしっかりと見ておかなければなりません。

見極める方法はとても簡単で、機体に技適マークがついているかどうかだけです。

技適マークとは、技術基準適合証明の略称です。国内の電波法令で定められている無線機であることを証明するためのマークです。このマークがついてさえいれば安心して飛行させることができます。

ただし、この技適マークがない場合は電波法違反の恐れがありますので気をつけてください。

日本でも人気を誇っているDJIをはじめ、日本人向けの日本語で書かれた公式サイトで購入できる主要なメーカーの機体にはほぼ必ずと言っていいほど技適マークが記載されています。

また、Amazonや楽天といった大手のインターネット通販サイトなどから購入するものは、技適マークが付いている商品であるかどうかは商品の説明文できちんと明記されています。

技適マークの記載がはっきりしない商品は購入する前にきちんと販売元へ問い合わせを行ってください。

仮にDJIの製品であっても技適マークがないという可能性もありますので。

電波法改正で今後は「技適マーク」が必要なくなる!?

もしも誤って技適マークのついていないドローンを購入してしまった場合、どうすればよいのでしょうか。

現状、そのようなドローンを使う場合には資格を取るほかないのですが、もしかすると一定の条件のもとであれば飛ばせることができるようになるかもしれません。

2019年5月10日、電波法の1部を改正するという法案が参議院本会議で可決されました。

この改正案は、技適マークがないドローンであっても一定の条件のもとできちんと申請を行っているのであれば、国内で最長180日間の試験利用ができるというものです。

この改正電波法が適用されるのは、2020年中予定となっています。

ドローン飛行で無線免許が必要となるケースとは?

では、日本で購入できるすべてのドローンで無線免許が不要であるといえば、そうではありません。

用途によっては無線免許を取らないといけないという場合もあります。

それは、産業用ドローンやドローンレース向けのFPVドローンといった、特殊なドローンを使う際に発生します。

上記のドローンは、基本的には5.7ギガヘルツ帯から5.8ギガヘルツ帯の周波数が使用されていることがほとんどです。

先述した通り、それらの電波帯では無線免許の取得が必須となっています。

産業用ドローンに必要な無線免許について

多くの産業用ドローンには、5.7ギガヘルツの周波数が使用されています。

産業用ドローンとは、点検や観測航空測量などさまざまな仕事で使われるドローンです。

一般の方からするとあまり関係がない話かもしれませんが、これらの仕事に従事している人であれば必ず免許を取得しておかなければなりません。

具体的にはこの周波数のドローンを使用する場合、「第三級陸上特殊無線技士」の免許が必要となります。

レース用ドローンに必要な無線免許について

ドローンレースに使用されるFPV対応ドローンの周波数は、5.8ギガヘルツです。

FVPとは、「First Person View」の略称です。いずれレースに出てみたいという人や、既にレースのための機体を購入したという人はあわせて免許も取得しておきましょう。

FPV対応ドローンには、「第四級アマチュア無線技士」の免許が必要です。

資格だけでは不十分。すぐに無線局の開局も!

ちなみに、免許を取得したあとは無線局を開局することが必要となります。

産業用ドローンやレース用のFPVドローンを使うために無線免許を取得したとします。しかし、それだけではいけないのです。必ず無線局の開局手続きを行いましょう。

詳しい方法は総務省の無線局開局の手続き検査に掲載されているので、そちらをチェックしてください。

無線免許は国家資格ですので、無線局の開局にも総務省への申請が必要です。

どちらも一定の期間が必要となるため、早いうちから準備をしておくことをおすすめします。

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